標記の件について「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令」が令和6年3月18日に公布され、令和7年1月1日から施行されます。
この改正により、労働者死傷病報告などについて、報告事項の改正とともに、事業者からの報告は原則として電子申請とすることが義務付けられます。
また、労働者死傷病報告は、事業場の規模や業種を問わず適用され、影響を受ける関係者が非常に多いことが予想されるところです。
つきましては、厚生労働省のホームページにおいて、改正の内容に係るリーフレットや電子申請の方法の説明資料等の各種情報を掲載した以下の特設ページが開設されていますので、是非ご覧いただきますようお願いします。
なお、特設ページには、11月初旬を目途に、電子申請の方法等を説明する動画も掲載される予定ですので、併せてご参考にしてください。
【リーフレット】 リーフレット
【特設ページ】厚生労働省ホームページ「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html
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