兵庫県最低賃金が令和4年10月1日から時間額960円(改正前928円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等全ての労働者に適用されます。
詳しいことは、兵庫県労働局労働基準部賃金局(Tel:078-367-9154)または伊丹労働基準監督署(Tel:072-772-6224)にお問合せください。
兵庫県最低賃金が令和4年10月1日から時間額960円(改正前928円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等全ての労働者に適用されます。
詳しいことは、兵庫県労働局労働基準部賃金局(Tel:078-367-9154)または伊丹労働基準監督署(Tel:072-772-6224)にお問合せください。
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