政府の「こども未来戦略」による「共働き・共育ての推進」の観点から、両親共に育児休業を取得した場合に支給する「出生後休業支援給付」及び、育児期の時短勤務を行った場合に支給する「育児時短就業給付」が令和7年4月に創設されます。
また、育児介護休業法の改正により令和7年4月から、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認が義務化されます。
加えて、仕事と育児・介護等が両立できる職場環境づくりを行う中小事業主を支援する両立支援等助成金は、拡充・見直しが行われより使いやすくなっています。
詳しくは、以下のリーフレット等をご覧ください。
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