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兵庫県最低賃金は、令和3年10月1日から時間額928円に改正されました(28円UP) (改正前 時間額900円)
この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用される正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。(最低賃金法第7条に定める最低賃金の減額の特例について個別に兵庫労働局長の許可を受けたものは除きます。) なお、鉄鋼業や自動車小売業など特定の9業種については特定産業別最低賃金』が設定されておりますので、ご注意ください。
詳しくは、兵庫労働局HPをご確認ください。
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