兵庫県内の緊急事態宣言に基づき、1月14日~2月7日の間、営業時間を午前5時~午後8時(酒類の提供は午前11時~午後7時まで)に短縮するよう要請があり、それに伴い飲食店・喫茶店営業をされている事業者対象の「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の内容についても発表がありました。
申請受付は要請期間終了後、2月8日以降の予定で、申請書類や配布場所等については、1月下旬頃に発表される予定です。
また、申請に必要な書類(写真や確認書類等)につきましては、感染防止対策・時短営業の実施と合わせて、事前にご準備ください。
【対象者】
・兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けて営業している店舗。
・通常、午後8時以降も営業している対象施設が、時短要請に応じた措置を取っていること。
・令和3年1月14日~2月7日の全ての期間おいて、時短営業(休業含む)をしていること。
※但し、特別な理由がある場合は遅くとも1月18日午前0時から開始
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること。※ポスターは兵庫県ホームページからダウンロードしてください。
【支給額】
1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)
【申請に必要な書類】
- 申請書(様式は1月下旬公表予定)
- 運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の写し
- 通帳の写し
- 確定申告書または開業届の写し
- 食品衛生法に基づく飲食店・喫茶店営業許可証の写し
- 従来の営業時間が分かる書類(ホームページ、チラシ、表示写真など)
- 店舗掲示またはホームページの時短営業告知の写真または写し
- 屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真
- 「感染防止対策宣言ポスター」を店内掲示していることが確認できる写真
- 酒類提供していることがわかる書類(メニュー表、納品・請求書など)
兵庫県ホームページを必ずご覧ください
・兵庫県緊急時用トップページ(新型コロナウイルスに関する情報)
→ https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html
・新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について
→ https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakansenkakudaibousikyouryokukin.html
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