標記の件について、令和6年10月15日付消食表第880号消費者庁食品表示課長通知(別添)のとおり、兵庫県を通して消費者庁及び農林水産省より、オオズワイガニの名称の適正表示に関する通知が発出されました。
昨今、北海道で水揚量が増加している「オオズワイガニ(Chionoecetes bairdi)」が、「ズワイガニ(Chionoecetes opilio)」とは明確に異なる種であるにもかかわらず、国内のスーパー、飲食店等において、ズワイガニのメスの地方名称を用いた表示をしている例が確認されています。(例:「北海道産 セコガニ」「北海道産 香箱ガニ」「北海道産 オヤガニ」など)
県内で流通しているズワイガニのメスは一般的に「セコガニ」と呼ばれ、地域特有の名称として広く知られている中で、種が異なる「オオズワイガニのメス」を「セコガニ」と表示することは、消費者に誤解を招くおそれがあるため、「魚介類の名称のガイドライン」※に基づく適正な表示をお願いします。
(適正な表示の例)
・北海道産 オオズワイガニ[オスメス同様に使用可]
・北海道産 オオズワイガニ メス
※ 食品表示基準Q&Aについて 別添「魚介類の名称のガイドライン」抜粋
1 魚介類の名称(一般ルール)
① 魚介類の種ごとの名称の表示
魚介類は、種により品質や価格に違いがある場合が多いため、消費者の商品選択に際し種名は重要な情報となることから、種による形態や品質の違いが生産者や流通業者の間で認識され、これが取引価格に反映されている場合は、原則として、種ごとの名称を表示してください。
2 地方名
地域特有の名称(地方名)がある魚介類については、その地方名がその内容を表すものとして一般に理解される地域においては、その地方名を表示することができます。ただし、その地方名が一般に理解される地域以外の地域においても販売される場合は、消費者がその魚介類の種を明確に識別できるよう地方名に標準和名を併記してください。
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