6月16日から、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の申請受付が始まりました。
【給付額】
法人:上限20万/月
個人事業者:上限10万/月
【要 件】
2021年4月以降に発令された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響で、2020年又は2019年の同月売上対比50%以上減少していること
【申請期間】
4月・5月分:6月16日(水)~8月15日(日)
6月分:7月1日(木)~8月31日(火)
【申請に必要な添付書類】
・2019年・2020年確定申告書類(収受印が押されているもの)
・売上減少月の売上台帳の写し
・宣誓同意書
・通帳写し(表紙+開いた1ページ目)
・身分証明書写し(個人事業主のみ)
・履歴事項全部証明書(法人のみ)
※「一時支援金」を受給済の場合は売上台帳・宣誓同意書のみ(2回目以降の月次支援金申請の際は売上台帳のみ)
【基本的な申請手順】
①月次支援金ホームページからアカウントを作成
申請用HP https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
②登録確認機関(商工会)にて、「給付対象等を正しく理解しているか」等の事前確認
※一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
③マイページにて必要事項の入力・書類の添付を行い申請
※「一時支援金」・「月次支援金」を受給済の場合は③のみ
◆(補足)事前確認に必要なもの
①商工会員の方
電話での対応が可能です。ご確認には以下のものをご用意ください。
1.申請ID ※事前に取得してください。
①月次支援金の申請用HP(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html)にて仮登録する。
②入力したメールアドレス宛に届いた本登録用メールからログインID及びバスワードを設定すると、申請IDが発番され、マイページが作成されます。
2.電話番号
3.法人の場合は法人名と法人番号
4.個人事業者の場合は代表者氏名と代表者生年月日
5.代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※月次支援金の申請の際には別途確認資料が必要となります。
②会員外の方
会員外の方は、窓口での確認が必要となりますので、以下のものをご持参ください。
※窓口での確認には事前予約が必要です。
1.申請ID ※事前に取得してお持ちください。
①一時支援金の申請用HP(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html)にて仮登録する。
②入力したメールアドレス宛に届いた本登録用メールからログインID及びバスワードを設定すると、申請IDが発番され、マイページが作成されます。
2.電話番号
3.本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、※顔写真のあるもの
法人で代表者以外がお越しになる場合は委任されたことが分かる書類
4.履歴事項全部証明書 ※法人のみ
5.収受日付印のついた2019年1月を期間内に含むもの以降、すべての確定申告書の控え
e-taxの場合は受信通知メールと確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
6.2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
7.2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
8.代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
申請前に、ホームページから申請要領や『緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について』ダウンロードいただき、必ず内容をご確認ください。
月次支援金ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
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