兵庫県最低賃金および業務改善助成金について

兵庫県最低賃金が今年10月1日から時間額1,052円(引上げ額51円)に改正されます。

また、厚生労働省では中小事業者が賃上げしやすくするための環境整備を重視し、事業場内の最も低い時間額を一定以上引き上げ、生産性向上のための設備投資を行った場合に支給する「業務改善助成金制度」を設けています。

つきましては、別添チラシ・リーフレット、または兵庫労働局HP内の関係コンテンツをご覧ください。

 

【チラシ・リーフレット】

最低賃金チラシ

最低賃金引き上げに伴う支援内容について

 

【兵庫労働局HP】

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/newpage_01256.html

 

 

カテゴリー:

返信がありません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


カテゴリー
公式SNS
令和7年度再商品化委託申込