緊急事態宣言に基づく県の要請に応じて、時短要請に協力された飲食店等の事業者への協力金の支給について、その要項と申請書について公示がありましたのでお知らせします。
申請される前に、必ず要項をお読みの上、手続きしてください。
要項・申請様式等の詳細及びダウンロードはコチラから
⇒ https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakansenkakudaibousikyouryokukin.html
・申請の受付は令和3年2月8日から開始されます。
※紙ベースの申請書類等は、2月5日頃より県内各市町、県民局・県民センター、商工会(商工会では窓口に設置)等で配布します。
・電子申請用ウェブサイトは準備ができ次第、公表される予定です。
- 営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)の要請を3月7日まで延長
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県全域の対象施設に対する営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)の要請を3月7日まで延長します。これに応じて時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2期)」を支給されます。
現在、公表されている第2期の協力金の要項等については、兵庫県のホームページをご覧ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakyouryokukindai2ki.html
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