兵庫県最低賃金が今年10月1日から時間額1,052円(引上げ額51円)に改正されます。
また、厚生労働省では中小事業者が賃上げしやすくするための環境整備を重視し、事業場内の最も低い時間額を一定以上引き上げ、生産性向上のための設備投資を行った場合に支給する「業務改善助成金制度」を設けています。
つきましては、別添チラシ・リーフレット、または兵庫労働局HP内の関係コンテンツをご覧ください。
【チラシ・リーフレット】
【兵庫労働局HP】
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/newpage_01256.html
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